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ソウル特別市協同組合活性化支援条例

 

第1条(目的)

この条例は協同組合の設立と運営を支援して、協同組合の生態系の造成と活性化のために必要な事項を規定することによって、安定的な働く場の創出、経済民主化の実現、地域共同体の回復及び社会統合へ貢献することを目的とする。

第2条(定義)

この条例で使用する用語の定義は次の通りである。

1. “協同組合”というのは、「協同組合基本法」(以下“法”という)第2条で定義する協同組合及び協同組合連合会と、個別法律を根拠にして設立された協同組合及び連合会をいう。

2. “社会的協同組合”というのは、第1号の協同組合協同組合の中で地域住民の権益・福利増進に関連した事業を行うとか脆弱階層に社会サービスまたは働く場を提供するなど、営利を目的にしない協同組合及び協同組合連合会をいう。

3. “協同組合協議会”(以下“協議会”という)というのは、協同組合が他の協同組合、外国の協同組合及び関連国際機関などとの相互協力、理解増進及び共同事業の開発などのために構成、運営する協議体をいう。

4. “協同組合生態系”というのは協同組合の設立、発展、市場の造成、利害関係者の多様な参加、再生産及び再投資などが好循環的に成り立つシステムをいう。

5. “社会的経済”というのは社会経済的な両極化の解消、社会安全網の回復及び社会構成員の共同の人生の質と福利水準の向上など公共の利益と社会的価値の実現のために、協力と互恵を土台にして生産、交換、分配及び消費が成り立つ経済システムをいう。

第3条(基本原則)

第1項: 協同組合は自主・自立・自治の基本理念と国際協同組合同盟の協同組合の価値と原則に立脚して運営されなければならない。

第2項: 協同組合は協同組合の自発的、民主的な参加と協同組合相互の間の信頼を基盤にして運営されなければならない。

第4条(市長の責務)

第1項: ソウル特別市長(以下“市長”という)は協同組合の設立(転換を含む。以下同じ)と運営を支援して生態系造成と活性化に必要な基盤を造成するために努力しなければならない。

第2項: 市長は協同組合の生態系造成と活性化のための総合的な施策をつくり施行しなければならない。この場合、協同組合連合会及び協議会の意見が反映されるように努力しなければならない。

第3項: 市長は協同の重要性と価値を広げる教育と広報のために努力しなければならない。

第4項: 市長は協同組合が業種別の他の中小企業との競争において、差別を受けないように資金支援と制度改善などをしなければならない。

第5条(協同組合基本計画)

第1項: 市長は協同組合の生態系造成と活性化のために3年ごとに協同組合基本計画(以下“基本計画”という)をつくり施行しなければならない。

第2項: 基本計画には次の各号の事項が含まれなければならない。

1. 協同組合支援政策のビジョン及び発展戦略

2. 次の各項目の協同組合活性化支援施策についての事項

ア. 協同組合の設立及び運営の支援

イ. 協同組合に対する認知度を高め、底辺拡大のための広報、教育、コンサルティング

ウ. 専門的人材の養成及び組合員及び創業予定者に対する教育と情報提供

エ. 協同組合の基盤構築及び与件の造成

オ. 公共購買及び公共サービスの委託の活性化

3. 協同組合関係機関の間の相互協力及びネットワーク構築

4. 協同組合ついての実態調査及び政策改善に関する事項

5. 協同組合に対する行政の財政支援に関する事項

6. その他、協同組合の活性化のために必要な事項

第3項: 市長は基本計画による年度別施行計画をつくり、施行しなければならない。

第4項: 市長は第1項による基本計画と第3項による年度別施行計画が終了した後には該当計画の成果などについて評価し、改善事項を次年度計画に反映しなければならない。

第5項: 市長は基本計画の作成・施行する時にソウル特別市(以下“市”という)の主要政策と連携するようにしなければならない。

第6条(実態調査)

第1項: 市長は基本計画の作成・施行のために協同組合についての実態調査を実施することが出来る。

第2項: 市長は第1項による実態調査のために専門機関や団体に委託することが出来る。またその場合、予算の範囲で必要な経費を支援することが出来る。

第3項: 市長は実態調査の結果を土台にして協同組合政策の改善の方策を模索しなければならない。

第7条(委員会の設置)

第1項: 協同組合の生態系造成と活性化などに関する事項を審議するために市協同組合委員会(以下“委員会”という)を置く。この場合、委員会の機能は「ソウル特別市希望経済委員会設置及び運営に関する条例」第11条第1項第1号の社会的経済分科委員会に代わるものとする。

第2項: 委員会は協同組合に関する次の各号の事項を審議する。

• 協同組合の活性化のための重要な政策事項

• 基本計画及び年度別施行計画の作成と評価に関する事項

• 協同組合の活性化支援施策の点検及びモニタリング

• その他、協同組合活性化のために必要と認められる事項

第3項: 委員会に上程される案件に対する事前の審議調整と委員会から委任を受けた事項などを処理するために、委員会に協同組合活性化実務委員会を置くことができる。

第8条(相談支援センターの設置と運営)

第1項: 市長は協同組合の設立及び運営などを支援するために協同組合相談支援センター(以下、“センター”という)を設置・運営することができる。

第2項: センターは次の各号の機能を遂行する。

1. 協同組合の設立の相談及び情報提供

2. 協同組合の設立申告の支援

3. 協同組合の設立予定者、組合員及び役職員の教育

4. 協同組合の創業の支援及び経営コンサルティング

5. 協同組合についての教育と広報

6. その他、協同組合の支援のために必要であると認められる事項

第3項: 市長は「ソウル特別市の行政事務の民間委託に関する条例」によってセンターを、関連団体や法人に委託して運営することが出来る。この場合、センターの運営経費の全部または一部を予算の範囲で支援することができる。

第9条(教育及び広報)

1. 市民及び協同組合設立希望者の協同組合理解の増進

2. 協同組合組合員の能力向上のための教育

3. ソウル地域の協同組合の製品及びサービスの販売促進

4. その他、協同の価値と文化を広げるための市民の認識の改善など

第10条(協同組合の日)

市長は法第12条によって協同組合の日に指定された7月第1土曜日とそれ以前の1週間、協同組合週間の趣旨に相応しい行事を実施するように努力しなければならない。

第11条(協同組合基金の造成)

第1項: 市長は協同組合の活性化のために協同組合基金(以下、“協同基金”という)を造成して運用することが出来る。

第2項: 協同基金は次の各号に使うことが出来る。

1. 協同組合の創業及び運営資金の融資

2. 協同組合連合会及び協議会の協同組合活性化及び支援の事業費

3. 協同組合の事業の技術開発及び調査・研究に関連した支援

4. その他、市長が必要であると認定した場合

第12条(支援)

第1項: 市長は協同組合の生態系の造成と活性化のために次の各事項を支援することが出来る。

1. 協同組合の設立と運営に必要な経営、法律、税務、会計、技術など専門分野に対する諮問及び情報提供

2. 協同組合の専門的な人材の養成、組合員及び役職員の教育及び創業教育

3. 地域別、業種別の協同組合連合会及び協議会の協同組合活性化事業

4. 協同組合基金の造成

5. 自治区単位の協同基金及び財団の活性化

6. 自治区単位の協同組合ネットワークの構築

7. 社会的経済組織との協力及び共同事業を促進するための“社会的経済の民間ネットワーク”の構築及び活動

8. その他、市長が必要であると認めた事項

第2項: 市長は社会的協同組合の設立又は運営に必要な敷地の購入費・施設費を支援することが出来る。

第3項: 市長は協同組合の物品およびサービスに対して公共購買の目標制を実施して、公共サービスの民間委託、参加を奨励して、参加時加点を付与することができる。

第13条(協力体制の構築)

市長は協同組合活性化のために協同組合連合会及び協議会など民間部門との協力に努力しなければならない。

第14条(市税などの減免)

第1項: 協同組合が市の財産または物品を賃借する場合には「ソウル特別市共有財産及び物品管理条例」によって貸付料を減免することが出来る。

第2項: 会的協同組合の事業と財産に対しては「地方税特例制限法」及び「ソウル特別市税減免条例」が定めるところにより取得税など市税を減免する事ができ、個別条例により使用料、手数料、負担金などを減免する事ができる。

第15条(権限の委任と委託)

第1項: 市長は「ソウル特別市事務委任条例の定めるところにより協同組合業務の一部を区庁長へ委任することができる。

第2項: 市長は協同組合の生態系造成及び活性化のためにこの条例で定める市長の権限に属する事務の一部を法人及び団体などに委託することができる。

第16条(褒賞)

第1項: 市長は協同組合活性化のために次の各号に該当する場合にこれを褒賞することができる。

1. 自立経営および地域社会への寄与など模範となる協同組合

2. 協同組合の活性化に顕著な功労があると認められる個人または団体

第2項: 第1項よる具体的な手続きは「ソウル特別市表彰条例」による。

第17条(施行規則)

この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

付則

この条例は交付した日から施行する。

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