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ソウル市の近年の動き

 

 

国民基礎生活保障法(2000.12)  

社会的企業育成法(2006.12)  

ソウル市マウル共同体企業の育成政策(2012.9)

協同組合基本法(2012.12)

「協同組合都市ーソウル」実現のための基本計画(2013.2)   

ソウル特別市協同組合活性化支援条例(2013.3)   

グローバル社会的経済フォーラム2013(2013.11.5〜7)・・・「ソウル宣言」の採択

ソウル市社会的経済基本条例(2014.5)

グローバル社会的経済協議体創立総会 & 記念フォーラム2014(2014.11.17〜19 )・・・協議体憲章の採択

 

※ 参照  ソウル市日本語サイト

2006年12月「社会的企業育成法」
(2010年に一部改正)が制定

社会的弱者のために事業を行う企業、あるいは障害者や貧困層など社会的弱者(韓国の法律では脆弱階層と規定している)の人々自身が事業を行う企業を「社会的企業」としている。法人形態は協同組合でも株式会社でもNPOでも良い。認証の基準は、事業目的と内容が法律に定められている基準に合致しているか否かである。

政府の雇用労働部長官(日本の厚生労働省の中の労働部門にあたる)の認証に基づくものを「認証社会的企業」と呼び、人件費の大部分を補助金として受け取ることが出来るなど優遇される。ただし3年ごとに審査があり認証を取り消されることも少なくない。

ソウル市や京畿道など広域自治体の社会的企業支援条例によって市長や知事が認証するものを「予備社会的企業」

2013年の「認証社会的企業」は1012団体、「予備社会的企業」が1251団体、合計2534団体

2014年5月14日 社会的経済基本条例公布、施行

協同組合」や「社会的企業」や「マウル企業」などを包括する概念として「社会的経済」を定義し、その基本理念、価値と原則を定め、これらを発展させるためソウル市長は何を為すべきか、その責務も定めている。

その実行のために「社会的経済支援センター」の設置及び各部門別の組織への支援機関についても定めており、実効のある推進体制を担保している

12年12月「協同組合基本法」を施行

一般協同組合」と「社会的協同組合」がある。

一般協同組合は5人の発起人によって届け出制で設立できるが税制上の優遇などはない。

社会的協同組合は、社会的目的と事業内容を持ちもち、企画財政部長官の認証が必要であるが税制や受発注などの優遇措置がある。両者ともソウル市の社会的経済基本条例では社会的企業に含まれるとされている。

☆一般協同組合      3597組合

一般協同組合の連合会    15連合会

☆社会的協同組合      122組合

社会的協同組合の連合会    1連合会

上記の組合の類型別は次の通り。

☆事業者の協同組合    2264組合(65.56%)

☆消費者の協同組合     221組合( 6.34%)

☆職員の協同組合      255組合( 7.34%)

☆多利害関係者の協同組合  719組合(20.76%)

 

 

 

 

 

13年11月5〜7日「グローパル社会的経済フォーラム2013」(ソウルにて開催

社会的経済を通じた都市革新と地域の成長」を主テーマにした。フォーラムには協同組合先進都市と云われているイタリアのエミリア・ロマーナ州、同ボローニャ市、カナダのケベック州、同モントリオール市、フィリピンのケソン市等の各首脳、またレガコープ(イタリア)など有力な協同組合組織、シンクタンクの指導者、各国の研究者等、約500人が結集し最終日に『ソウル宣言』を採択

2013年3月8日 ソウル特別市協同組合活性化支援条例議決

協同組合」や「社会的企業」や「マウル企業」などを包括する概念として「社会的経済」を定義し、その基本理念、価値と原則を定め、これらを発展させるためソウル市長は何を為すべきか、その責務も定めている。

その実行のために「社会的経済支援センター」の設置及び各部門別の組織への支援機関についても定めており、実効のある推進体制を担保している

I14年11月17〜19日「グローパル社会的経済アソーシエーション総会&記念フォーラム2014」(ソウルにて開催予定

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